国家公務員の電子出版について調べていたんですが、なんかダメっぽい感じが・・・
でも過去に出してる人もいるし、ちと基準おかしくね?と思うところもあったのでまとめてみました。
まずは原則、国家公務員は副業しちゃいけませんよ~の根拠
国家公務員法103条(私企業からの隔離)
~職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ~
国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)
~職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。~
基本的には印税も営利による報酬?なので103条該当になります。
「執筆は営利企業以外の事業だ!104条該当で私的な経済行為だ!業者と利害関係もない!それなら「国家公務員倫理規程行動基準」で報告の義務すらないだろ!」
という風にも行けそうな気もしますが、人事院の出してる「義務違反防止ハンドブック」のなかで
~【照会例 6】
Q. インターネットやフリーマーケットでの商品販売を行ってもいいですか。
A. インターネットやフリーマーケットでの商品販売などは、店舗を設けたり、販売 目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行えば、商店(営利企業)の経営と同 様と判断され、第103条の自営兼業に該当し禁止されます~
とある以上、定期的・継続的な収入(印税)を得る行為は、103条該当とされる可能性が高そうです。(担当者がどう判断するかですが)
さて、ここで103条(営利企業)該当とされた場合は
「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業について)の運用について」
という規定が効いてくるわけです。
この中では「営利企業」の定義が定められてくるわけですが、なぜか出てくるのは「農業(生産)関連」、「不動産又は駐車場経営」、「太陽光電気販売」の3項目だけです。
詳細は当該規則を見ていただくとして、「営利企業」に該当するとされる基準をざっくりとみてみると…(詳細は当該文書見て下さい)
1 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される農業等(そうでなければ自営じゃないから勝手にどうぞ!)
2 不動産又は駐車場の賃貸
不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
3 太陽光電気販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
しかないです。
→不動産又は駐車場の賃貸関連で、「(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合」というのがありますが、
不動産又は駐車場の賃貸関連の項にあるので、これを不動産又は駐車場の賃貸以外に適用するのは難しそうです。
となると、たとえ収入が1円でも(駐車場なら500万までOKなのに!)
定期的・継続的と判断されると、自営と判断され
「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業について)の運用について」の
第1項関係 5(法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合) 三 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(1)(2)(4)略
(3)当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
でないと承認は下りず、結果やっちゃダメとなります・・・
出版とかヤフオク転売とかも家業を継承しないとやっちゃダメと。
どうやって継ぐのか聞いてみたいところではあり、なんで駐車場500万までおとがめなしで、それ以外はダメなのよ。とも思いますが、
公務員お得意の「そう書いてあるから」と言われたらどうしようもないですね。
まあ抜け道的に考えるならば「義務違反防止ハンドブック」の中で、
~店舗を設けたり、販売目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行えば~
とあるなか、自分の店舗でない電子出版サービスで、大量に仕入れない(あんまり売れない?)、定期的・継続的でない(ある程度売れたら販売中止する?)ならOKなのかとも・・・
あとは今ちょっと忘れましたが、質疑応答集のなかで
「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業について)」
※上記「~の運用について」とは別文書
の「法の精神に反しない」とは、的な記載があったのを見た気もしますので、今後はここから攻められるか追加で調べてみたいと思います。
あ~めんどくさい。
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